SNS等の書き込みについて

SNSやインターネット上のクチコミや
不適切な書き込み等に関する方針について

常日頃より三都市アースのホームページをご覧頂き、また、三都市アースをご利用頂き誠にありがとうございます。
SNSやインターネット、その他の媒体含め、不適切な書き込みに関しての弊社の方針についてのご案内です。

インターネットの書き込みやその他方法による誹謗中傷等によって、結果的に社会的評価が低下しなかったとしても、抽象的に社会的評価が低下する危険性がある書き込みをした時点で名誉棄損罪は成立します。名誉棄損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金です。匿名であっても同様です。

以下、法的措置などの対応です。

弊社や弊社の社員や家族などに対して「事実と異なる誹謗中傷」「謂れのない風評や誹謗中傷」「誤解を生じさせるような内容」「名誉棄損や信用失墜にあたる内容」「実名を表示しての誹謗中傷」等をSNSやインターネット、その他すべての媒体に対して書き込みをした場合において、法的措置をとらせて頂きます。

法的措置について

  • (1)発信者に削除依頼
  • (2)運営者に対し削除申請
  • (3)運営者に対し情報発信者の開示請求
  • (4)運営者が対応しない場合は裁判所に対して削除を求める仮処分の申し立て

クチコミ(グーグル・ヤフー等の検索サイトやポータルサイト等)

  • (1)社会的評価の低下につながる可能性がある内容
  • (2)実名を挙げて事実と異なる内容や誹謗中傷
  • (3)公然の場で周囲に誤解を与えるような内容
  • (4)攻撃的な内容
  • (5)事実と異なり信用失墜に繋がる内容

SNSやインターネット、その他すべての媒体に対して不適切な書き込みにより、個人情報の特定やプライバシーの侵害等になるおそれのある場合は法的措置をとらせて頂きます。また、書き込みによって生じた損害賠償も請求させて頂きます。

弊社スタッフや家族を守るため適切かつ厳重な対応をさせて頂きますので、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。

なお、弊社サービスや社員に対しての申し上げがございましたら、『三都市アース本店』にて承っておりますので、お手数ですが下記へご連絡ください。

【株式会社 三都市アース】

TEL:03-5750-6900

E-MAIL:info@earth-h.com

以下参照
(刑法230条第1項)名誉棄損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法231条)侮辱罪
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(刑法233条)偽計業務妨害・信用棄損罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(刑事訴訟法230条)告訴権
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができる。第231条被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
(民法709条)不法行為による損害賠償
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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